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被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドー(英語版)により提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻
障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、英語: Basic Act for Persons with Disabilities、昭和45年5月21日法律第84号)は、障害者の自立および社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、および国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利
全国犯罪被害者の会(ぜんこくはんざいひがいしゃのかい、あすの会)は、日本で2018年まで活動していた犯罪被害者の支援組織。解散後、2022年に「新全国犯罪被害者の会」(新あすの会)が再結成された(後述) 「犯罪被害者の権利確立」「被害回復制度の確立」「被害者の支援」を柱に、2000年1月23日に開催
入ることを禁じた場所または他人の田畑に正当な理由がなくて入った者 さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。日本人活動家尖閣諸島上陸事件では尖閣諸島への上陸に関して、任意聴取が行われた事例もある。 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札
被害者学(ひがいしゃがく、Victimology)は、犯罪被害者に注目する立場から、犯罪学に関する諸政策を研究する学問である。 従来、犯罪が起きたとき、国家が犯罪者を処罰するという観点が存するのみであり(応報刑)、被害者の存在等は閑視されていた。後に、犯罪者
アンビリバボー2015年12月3日フジテレビ 2016/4/11閲覧 ^ 犯罪被害給付:海外での事件、救済漏れ 精度改善求める声 毎日新聞 2012年10月21日 ^ 大阪ビル放火、被害者給付の算定で差 退職・休職不利に 日本経済新聞 2022年12月16日 ^ “国外犯罪被害者救済で法成立 弔慰金の条件厳しく”. 日本経済新聞
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。