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犯罪被害者等基本法(はんざいひがいしゃとうきほんほう、平成16年12月8日法律第161号)は、日本の法律の一つ。犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等の
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(こくがいはんざいひがいちょういきんとうのしきゅうにかんするほうりつ、平成28年6月7日法律第73号)とは、国外犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に国外犯罪被害弔慰金(200万円)を支給したり重度の障害が残った日本国民に国外犯
被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドー(英語版)により提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 売春、賭博、違法薬物、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひがいしゃとうをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は、オウム真理教事件の被害者救済を目的とする特別立法。略称はオウム被害者救済法。2008年(平成20年)6月18日に公布された。
災害弔慰金の支給等に関する法律(さいがいちょういきんのしきゅうとうにかんするほうりつ)とは日本の法律。1967年8月に発生した羽越豪雨をきっかけに、1973年成立した。 災害による被災者に対して以下の対策を規定している。 災害弔慰金 - 災害により死亡した者の遺族に対して支給 災害障害見舞金 -
全国犯罪被害者の会(ぜんこくはんざいひがいしゃのかい、あすの会)は、日本で2018年まで活動していた犯罪被害者の支援組織。解散後、2022年に「新全国犯罪被害者の会」(新あすの会)が再結成された(後述) 「犯罪被害者の権利確立」「被害回復制度の確立」「被害者の支援」を柱に、2000年1月23日に開催
特別支援学校高等課程や中等教育学校後期課程などの高校に相当する課程や、高等専門学校の第一学年から第三学年についても同様である。 平成25年法律第90号による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律では、公立、私立ともに就学支援金
に該当する場合は、それぞれ損害賠償請求権が被害者に成立する。ただ、これらは金銭賠償が原則であり、かつ加害者側の資力に依存するものなので、被害の性質や多寡によっては十分でないことが多い。 スウェーデンには100人以上、ノルウェーには60以上の職員を擁する被害者支援の国家機関があり、国民総背番号制を利