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請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
請求権と自由権は相互規定的である。ある人物があることを行う自由権を有するのは、そのことを当該人物が行うことを禁じる請求権を持つ人物がいない場合に限られる。同様に、ある人物が他者に対する請求権を有する場合、当該他者の自由権は制限される。これは義務論理における義務と権利の間に、「『ある人物が行うことを許可されていること』=『当該人物
差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。 商法や会社法は、商号の不正目的の使用を制限しており、不正の目的をも
国務請求権(こくむせいきゅうけん)とは、国民が自己のために国家に作為を求める権利。国務要求権(こくむようきゅうけん)、受益権(じゅえきけん)とも言う。 一般に国務請求権(受益権)に分類されるのは、裁判を受ける権利、公の賠償請求権(国家賠償請求権)、刑事補償請求権である。
請願権(せいがんけん)とは、国や地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。 請願は、国民による政治参加が認められず、政治上の言論の自由が確立されていなかった時代には、民情を為政者に訴えあるいは権利の救済を求めるための、ほとんど唯一の手段であった。請
特定の物を直接に支配する権利。 所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・入会権・留置権・先取特権・質権・抵当権などが民法上認められており, また, 譲渡担保権・温泉権などが判例上・慣習法上認められている。
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が