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無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又
無線航行移動局(むせんこうこういどうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第18号に「移動する無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。関連する定義として 「無線航行
無線航行陸上局(むせんこうこうりくじょうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第17号に「移動しない無線航行局」と定義している。 ここで無線航行局とは第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。また、 「無線航行」を第2条第1項第30号に「航
975MHz、25kHzステップ、出力10W 243.0MHz 緊急周波数。軍用機の遭難通信、非常通信、安全通信に使用する。民間用周波数と2倍高調波の関係にある。1/3低調波がちょうど81.0MHzなので、日本ではこの周波数周辺は超短波放送の放送局に割り当てる事が出来ない(上限がNHK-FM千葉の本局、下限
船で水上を行くこと。 航空機が航路を進むことにもいう。
(1)通信のための電線を架設しないこと。 電線を必要としないこと。
航行灯(こうこうとう、英: navigation light)は、船舶、航空機、宇宙船に設置する灯火の一種。乗り物の位置・方向・状態に関する情報を他者に提供する。航法灯(こうほうとう)、位置灯(いちとう、position light)とも言い、船舶に設置されるものを航海灯(こうかいとう)、航空機に設
及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要 英語 文書を適当に理解するために必要な英文和訳 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話 ATC英語(航空英語)ではなく航空に関する一般的な英文。難易度は英語検定準2級程度とされる。 電気通信術