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無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)
世界で唯一稼動可能な高周波発電機式(アレキサンダーソン式)の超長波送信機を備えている。超長波送信アンテナは高さ127mの自立型鉄塔6基の間に渡されたワイヤで構成されているため、巨大な送電用鉄塔のように見える。 1922 - 1924年に建設された。 1950年代までは専らアメリカ・ロングアイランドにある Radio
較正ツールとなった。1923年1月29日に200~545kHzの周波数で初の試験電波を実施した。 1923年3月6日、550~1,500kHzの7つの標準電波からなる標準周波数局としてWWVの定期運用が開始された。当時の標準電波は「10分の3以上」の精度があったが、1920年代後半には、水晶発振子が発明され、WWVの精度を向上させた。
別の種類。
種別(しゅべつ)とは、種類・種目による区別や区分、分類のこと。またその分類手法。 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 種別 列車種別 - 特急、急行、快速、準急など 高速 (列車種別) 会社別列車種別一覧 ヨーロッパの列車種別 駅種別 - 有人駅、無人駅、高架駅、地下駅など 行先標 (種別板)
電界強度が15μV/m以下のものに限る。) 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の小型発振器 1957年(昭和32年)- 次のように改正 当該無線局の無線設備から100mの距離において、その電界強度が15μV/m以下のもの 当該無線局の無線設備から500mの距離において、その電界強度
無線航行局(むせんこうこうきょく)は、無線局の種別の一つである。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第16号に「無線航行業務を行う無線局」と定義している。 政令電波法施行令第3条の「操作及び監督の範囲」にも第2項第3号には 「電波を利用して、航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又
無線標識局(むせんひょうしききょく)は日本の法令で規定された無線局の種別の一つで、無線標識(ラジオビーコン、電波標識)業務を行う。 総務省令電波法施行規則第4条第1項第20号に「無線標識業務を行う無線局」と定義されている。 ここで、 「無線標識業務」を第3条第1項第13号に「移動局に対して電波を発射