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のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。
国家無神論(こっかむしんろん、英:State atheism)とは国家の無神論を政府が標榜する思想および政策のことである。 国家および政府と宗教の関係において政教分離よりもさらに距離を置いた段階である。政教分離が徹底された世俗国家においては国教が存在しない一方、国民私個人の宗教・信仰に国家・政府は
(1)家の掟(オキテ)。 家憲。
律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。
(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。
国家保安法 (インド)(英語版) 国家保安法 (大韓民国) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
通貨偽造罪(社会的法益にも分類される) 公文書偽造罪(社会的法益にも分類される) 外国国章損壊等の罪 私戦予備等の罪 中立命令違反罪 皇室に対する罪(旧73条から76条) 利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条) 外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条) 皇居等侵入罪(旧131条) 個人的法益 社会的法益 国益