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律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。
(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。
親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法と言うこともある。 上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編 親族」と「第5編 相続」及びこれらの附属法を合わせて家族法と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦・親子・親族)の身分関係および財産関係について定めている。
武家法(ぶけほう)とは、中世・近世の日本において、武士社会及び武家政権における法体系のこと。中世においては公家法・荘園領主の制定した本所法とともに法体系を形成した。 平安時代中期に武士が誕生し、元は武士団の統制などを目的として、武士階級の主従関係や封建道徳、武家の道理を根幹とする武士の間で成立した
兵法家とは、 「へいほうか」とは、中国の孫武や呉起など軍学としての戦略、戦術を説く兵法者。⇒兵家 「ひょうほうか」とは、日本の戦国時代の武術家。以下詳説する。 兵法家(ひょうほうか)は、日本の戦国時代に、武芸(剣術・槍術などの武術)を教授することにより生計を立てていた者のこと。 「兵法
家例」「諸司例」といった実践的な規律を蓄積し高度に専門化することによって、中世において特定官職をほぼ世襲するようになった(官司請負制)。 またこのような家督を通じての世襲化はじつに天皇家内部においても見られ、白河上皇以後形式的には室町期にまで断続的に続く院政は天皇家
のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。
抽麻、四把腰などの独立した招式がある。 套路には六路として、祐神通臂為最高、斗門深鎖転英豪、仙人立起朝天勢、撒出抱月不相饒、揚鞭左右人難及、煞鎚衝擄兩翅搖、十段錦として立起座山虎勢、迴身急步三追、架起双刀斂步、滾斫進退三迴、分身十字急三追、架刀斫帰営寨、紐拳碾步勢如初、滾斫退帰原路、入