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(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
一時借入金(いちじかりいれきん)とは、国や地方公共団体が、当該会計年度内の一時的な現金の不足をまかなうために借り入れる資金(財政法第7条第1項、地方自治法第235条の3第1項)。 国は日本銀行から、普通地方公共団体及び特別地方公共団体は市中の金融機関から借り入れる。一借(いちかり)と略される。
を借りる側でなくお金を貸す側から見ると(つまり反対側から見ると)、貸すことは「融資」「貸付」などと呼ばれ、貸しているお金は「貸付金」などにあたり、資産という勘定科目に入れられる。) 借金には個人が個人から借りる形態、個人が法人から借りる形態、法人が法人から借りる形態など、様々なものがある。 貸す
見ると日本一の負債を抱える企業であった時もあった)。 なお、昭和末期から平成初期にかけて、日本中が好況で沸いた「バブル景気」の際、この地方の企業は「浮利」を追うような経営があまりおこなわれなかった。その後の「平成不況」で大きなダメージを負った企業が少なかったことから、「名古屋式経営」の健在ぶりを世間
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
金利として重視されたが、1994年10月17日の金利自由化後は銀行の資金調達は短期金融市場を介するものが大半となったため、この金利操作による市場介入が行われるようになり、公定歩合に代わって無担保コール翌日物の金利が日本の政策金利
拝借金(はいしゃくきん)とは、江戸幕府が財政支援のために、大名・旗本などに無利子で貸与した金銭。 幕府による恩恵とする位置付けから恩貸とも呼ばれた。 記録で確認できる最古の例は大坂冬の陣の時のことであり、当時江戸城の普請が進行中であったことから、普請と軍役の二重負担に配慮して支給されたものと考えられている。
前借金(ぜんしゃくきん、通称:まえがりきん)とは、一定の労働に就業し、その対価を返済に充てることを条件とし、当該労働から離れるには全額の返済を要する性質を有する金銭消費貸借を言う。 前借金は、未成年子女の親に金員を支払い、子を一定期間労働に出すという年季奉公の形で人身売買だと分かりづらくするために機能した。