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担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
無リスク金利は指標金利・基準金利として、また割引率の算出にも利用される。 日本では2016年よりマイナス金利政策が始まり、日本円の無リスク金利はマイナス金利となっている。 先進国の短期国債利回り コール市場の無担保コール翌日物金利、翌日物金利スワップ(OIS)レート、LIBORなど、銀行間取引の金利
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
〔「よく(翌)」を重ねたもの〕
預金・貸金の利子あるいは利率。 利息。 貸借期間の長短によって異なった金利が成立し, それらの金利の間に一定の関係がある。 一般に長期金利は短期金利よりも危険プレミアム分だけ高いなど。
(1)利息の金。 利子。 利銀(リギン)。
その次, の意。 年月など時に関する名詞の上に付いて複合語をつくり, ある基準になる日時の次の日時である意を表す。