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(1)ばかげていること。 愚かなさま。
〔「沙」は砂, 「汰」は選び分ける意。 水中でゆすって, 砂を捨て米や砂金を選び分ける意〕
馬鞍山や烏渓沙一帯では、新石器時代後期の骨董品が見つかっており、当時から人が住んでいたことが証明されている。 烏渓沙という名称は、ここが小さな沖積平野であり、山から流れてきた黒い鉄鉱石が滞積していることに由来する。この地には、明の末期から清の初期にかけて、広東人の廖氏が居住していたとされる。嘉慶時代の『新安縣志』第二巻(輿地略)には、烏
雑務沙汰(ざつむさた/ぞうむさた)とは、中世日本で使用された用語であり、所領・年貢を除く民事関係の相論・訴訟・裁判のことである。 雑務とは文字どおり「その他もろもろの仕事・案件」を意味する言葉であり、所務に対する用語として使用された(所務沙汰も参照)。雑務沙汰に含まれるのは、例えば金銭貸借、農地等
御前沙汰(ごぜんさた)とは、室町幕府において将軍が主宰・臨席した非公式な評定のこと。後に評定衆・引付衆による評定に代わって公的な決定もここにおいて行われるようになった。雑訴を扱ったことから雑訴沙汰(ざっそさた)ともいう。 観応の擾乱によって幕府官僚の分裂・離反が生じた
所務沙汰(しょむさた)は、中世日本で使用された用語であり、所領や年貢に関する相論や訴訟・裁判のことである。 所務とは、元来、字義どおり仕事・職務を意味する言葉だったが、平安時代の荘園公領制の展開に伴い、荘園や公領の管理職務に付随する権利・義務を表すようになり、鎌倉時代頃には転
がっていたのである(日葡辞書によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。検断沙汰には、殺人・傷害事件、窃盗・強盗事件、また謀叛など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。 鎌倉幕府において検断沙汰を所管したのは、東国については侍所、西国については六波羅探題の検断奉行であった。
、香港李宝椿聯合世界書院、落禾沙、帝琴湾(凱琴居、凱弦居)、烏渓沙村 行人天橋設有升降機往返地面 B - 銀湖·天峰 翠擁華庭、明愛馬鞍山中学、錦龍苑、利安邨、馬鞍山霊糧小学、富宝花園、銀湖·天峰 設有斜道往返地面 外観 A2出口外観 A1出口 A2出口 B出口 バス 九龍バス: 40X - 烏渓沙鉄路駅