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雑務沙汰(ざつむさた/ぞうむさた)とは、中世日本で使用された用語であり、所領・年貢を除く民事関係の相論・訴訟・裁判のことである。 雑務とは文字どおり「その他もろもろの仕事・案件」を意味する言葉であり、所務に対する用語として使用された(所務沙汰も参照)。雑務沙汰に含まれるのは、例えば金銭貸借、農地等
〔「沙」は砂, 「汰」は選び分ける意。 水中でゆすって, 砂を捨て米や砂金を選び分ける意〕
御前沙汰(ごぜんさた)とは、室町幕府において将軍が主宰・臨席した非公式な評定のこと。後に評定衆・引付衆による評定に代わって公的な決定もここにおいて行われるようになった。雑訴を扱ったことから雑訴沙汰(ざっそさた)ともいう。 観応の擾乱によって幕府官僚の分裂・離反が生じた
がっていたのである(日葡辞書によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。検断沙汰には、殺人・傷害事件、窃盗・強盗事件、また謀叛など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。 鎌倉幕府において検断沙汰を所管したのは、東国については侍所、西国については六波羅探題の検断奉行であった。
所務職として確立され、また所務を預所が務める事が多かった事から、預所職(あずかりどころしき)とも称した。 後に転じて所領一般からの収益管理すなわち、田地の管理と年貢などの貢租の取立を意味するようになった。『日葡辞書』には、「所務は年貢を徴収すること」とある。
沙汰未練書(さたみれんしょ)とは、鎌倉時代後期の武家政権(鎌倉幕府)の法律文書・訴訟手続に関してまとめた法制書。 書名は「沙汰(裁判手続)に未練(未熟)な人のための書」という意味だと考えられている。 弘安元年(1278年)に北条時宗が書いたとされる跋文および同2年(1279年)の安達泰盛、同3年(1
寺の事務を取り扱う所。
事務をとる所。 オフィス。