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納めるべきものを, 定められた期限を過ぎても納めないでいること。
私債権の順序となる。一方で、私債権の担保権設定時期が税の法定納期限等より早いときなど、私債権が租税に優先される場合もある。なお、国税と地方税に優先劣後の関係はない。 配当手続きに当たっては、 租税は、公課に優先 公課は、質権・抵当権等により担保される私債権に優先 質権・抵当権等により担保される私債権は、租税に優先
使用させるか家賃保証会社を利用するのが一般的である。不動産業者によっては連帯保証人と家賃保証会社両方を求められることもある。なお、クレジットカード支払物件および金融会社系の家賃保証会社を使う物件は破産者あるいは債務整理(任意整理、民事再生(個人再生)、特定調停)中であるなどの金融事故が判明すると賃貸不可となる。
納税義務者(のうぜいぎむしゃ)とは、租税を納める義務(納税義務)を課される者または課される可能性のある者のことである。租税債務者ともいう。 納税義務者は、課税要件の一つであり、納税義務が成立するための人的な要件である。 その者に課税物件が帰属し、その課税物件に対する課税標準が決まり、その課税標準に
一般に納税者(特に事業主)による利益団体の一種でもあるとされる。 以下は日本の国税庁が関係民間団体として紹介している団体である。 青色申告会 - 全国青色申告会総連合 法人会 - 全国法人会総連合 間税会 - 全国間税会総連合会 納税貯蓄組合 - 全国納税貯蓄組合連合会 納税協会 そのほかの団体
納 納 (洲本市)(おさめ) - 兵庫県洲本市納 日本人の姓のひとつ。 納浩一(おさむ) - ジャズベース奏者。 納(おさん) - 十二直で物事を納め入れる日。 納(nà) - 現代中国語でナノの音訳。 「納」で始まるページの一覧 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職
(1)物事がなめらかにゆかず, とどこおること。
(金銭の納入や支払いなどが)期日に遅れてとどこおること。