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納めるべきものを, 定められた期限を過ぎても納めないでいること。
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
不納欠損処分(ふのうけっそんしょぶん)とは、歳入徴収額を調定したものの何らかの理由で徴収が行えず、今後も徴収の見込みがたたないため、地方自治体がその徴収を諦めること。 歳入を徴収する際、誰がいくらどのような性格のお金を納めなければならないのかを確認した上で徴収額を決定する。この徴収額を決定する行為を
使用させるか家賃保証会社を利用するのが一般的である。不動産業者によっては連帯保証人と家賃保証会社両方を求められることもある。なお、クレジットカード支払物件および金融会社系の家賃保証会社を使う物件は破産者あるいは債務整理(任意整理、民事再生(個人再生)、特定調停)中であるなどの金融事故が判明すると賃貸不可となる。
休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職
拒否することができる(第35条1項)。 2012年(平成24年)には動物愛護法が一部改正され、都道府県知事等は引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第35条第4項)が盛り込まれた。 都道府県等が引き取った犬猫の殺処分頭数は1974年度(昭和49年度)には122万頭(犬:115
占有移転禁止の仮処分 相手方(債務者)に対し不動産の明渡しを求める訴訟を提起する場合に、債務者が訴訟係属中に第三者に住まわせるなど占有を移してしまい、明渡しの強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有の移転を禁止(明渡請求権の保全)するための仮処分。この仮処分命令に基づいて、執行