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(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
渡すことになっている金や品物の一部をまず渡すこと。 また, その金品。
初秋の頃に吹く北風。
(1)「仮払(カリバラ)い」に同じ。
引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
籠渡し(かごわたし)は、橋を架けることが出来ないまたは許されないために、両岸の間に綱を渡し、その綱に籠を吊り下げ籠に人を乗せ、または物を入れ、対岸に渡すものである。しばしば、この両岸は急流をはさんだ懸崖、絶壁である。 歌川広重の「飛騨籠渡図」でも知られる。 飛騨の白川、越中の黒部川、庄川にあったが、明治以後、廃絶した。
渡し船(わたしぶね)とは、港湾・河川・湖沼などで両岸を往復して客や荷物を運ぶ船及び航路のことである。渡船(とせん)とも言う。また、渡し船に乗り降りするところを渡し場(わたしば)、渡船場(とせんじょう、とせんば)などという。 広義の「渡し船」には、離島との航路などや、釣り客を
ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 した したは、 方向の一つ。下。 - (上下を参照) 器官の一つ。舌。 漢字の部首である舌部の略称。 とんねるずのみなさんのおかげでしたの通称。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる