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(1)船で人を対岸に運ぶこと。 また, その船。 また, その船の着くところ。
現実の引渡し(げんじつのひきわたし)は、民法上の概念、用語であり、動産に関する物権の譲渡の対抗要件である引渡し(引渡)(第178条)の一つで、占有権の譲渡方法である。第182条1項に規定されている。 譲渡人が自己が占有している物の占有を譲受人又は代理人に移転する、という占有権の
犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである。 逃亡犯罪人引渡しともいう。 基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく、請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力することとな
占有の移転は、原則として現実の引渡し(民法第182条1項)による。しかし、譲受人(直接占有者)が現にその目的物を占有している場合に、その原則通りに、いったん譲渡人(間接占有者)へ目的物を返却し、それから、あらためて譲渡人から譲受人に現実の引渡しをしなければならない、とすると煩雑である。そこで、こうした
「直先スプレッド」という言葉は、「現在 (直)」と「将来 (先)」の「ひらき (スプレッド)」を意味しており、先渡為替相場は、直物為替相場に、この直先スプレッドを加算して算定される。 先渡為替相場 (フォワードレート) = 直物為替相場 (スポットレート) + 直先スプレッド (フォワードスプレッド)
引越し(ひっこし、引っ越し)は、人が生活する場所や活動する場所を他の場所へ移すこと、またその作業のことである。住居、あるいは企業・団体の事業所などの移動がこれにあたる。古くは宿替、転宅ともいう。 居所(住んでいる所)あるいは事業場を構えた所など、一定の場所からその機能、家財、機材その他の動産を別所へ
渡すことになっている金や品物の一部をまず渡すこと。 また, その金品。
初秋の頃に吹く北風。