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仲立業および海運代理店業についての法律となっている。 第一章 総則 第二章 船舶運航事業 第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業 第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級 第五章 雑則 第六章 罰則 附則 この法律で海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業
〔仏〕 仏法の広大なことを海にたとえていう語。
〔「うながみ」とも。 「かみ」はほとりの意〕
〔古くは「かいしょう」とも〕
海上保安庁法(かいじょうほあんちょうほう、昭和23年法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本の法律。 大日本帝國海軍の解体に伴い非軍事を前提とする新たな組織として設立された海上保安庁の組織制度の根幹を定める。同庁総務部政務課が所管し、海上交通安全法・海上衝突予防法
海岸法(かいがんほう、昭和31年法律101号)は、海岸の保護等を定めた日本の法律である。 第1章 - 総則(1–4条) 第2章 - 海岸保全区域に関する管理(5–24条) 第3章 - 海岸保全区域に関する費用(25–37条) 第3章の2 - 海岸保全区域に関する管理等の特例(37条の2) 第3章の3
海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律な
際海事委員会と呼ばれる海事弁護士の私的組織が作っていた。国際海事委員会は1897年に設立され、ハーグ協定(船荷証券に関する国際協定)、ビスビュー修正条項(ハーグ協定の修正)、海難救助協定など多くの国際協定を起草する責任を負ってきた。国際海事委員会が助言機関としての機能を続ける一方で、1958年に国際