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(1)心を集中させて気をつけること。 気を配ること。 留意。
(1)ちらばってまとまりのないさま。 焦点が定まらないさま。 また, 気が散るさま。
散漫散乱(英: diffuse scattering)とは、物質の構造のゆらぎによる電子線、X線、中性子線のぼやけた散乱・回折のこと。 ブラッグ反射は規則正しく配列した物質によって起こり、スポット状の鋭い散乱を与える。それとは対照的に、散漫散乱は配列に何らかの不規則性(ゆらぎや乱れ)があると生じる。
気象管制を経て、1952年(昭和27年)の気象業務法施行後に「気象特報」は現在の「気象注意報」に改称され、運輸省告示の気象庁予報警報規程にその種類が定められた。 1935年(昭和10年)7月15日 - 暴風警報の下位に気象特報を設ける。気象特報
注意書き(ちゅういがき)は、ユーザーに安全などのための注意すべき点や警告を、前もって喚起するための文章(文書)。マークやピクトグラムを併用している場合もある。 なお、流通途中の段階においても、それらを促す「天地無用」や「折曲厳禁」「取扱注意」「加圧禁止」「落下厳禁」「上積厳禁」「水濡厳禁」といった禁止絡みの熟語も存在する。
注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である。
canem"(犬に注意)と書かれたモザイクが知られている。もっとも、このモザイクは中に危険な犬がいると警告しているのではなく、中に小さくひ弱なイタリアン・グレイハウンド種の犬がいるため、誤って踏みつけないよう訪問者に注意を促しているのだとも言われている。 英国法において、単に猛犬注意
注意障害(ちゅういしょうがい)とは、人間が日常生活に支障をきたすようになるほどの障害の一つであり、注意が散漫になったり落ち着いて物事に取り組むことが困難になるといった特徴がある。高齢者、障害者に関する事柄で特にこの言葉が多く使われており、リハビリテーション学などの学問において研究対象として扱われることのある事柄である。