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(1)心を集中させて気をつけること。 気を配ること。 留意。
〔「継ぐ」と同源〕
〔室町頃まで「そそく」と清音〕
気象管制を経て、1952年(昭和27年)の気象業務法施行後に「気象特報」は現在の「気象注意報」に改称され、運輸省告示の気象庁予報警報規程にその種類が定められた。 1935年(昭和10年)7月15日 - 暴風警報の下位に気象特報を設ける。気象特報
本文中の語句や事項などについて, 補足したり詳しく説明したりすること。 また, その説明。
酪農製品を料理するための「冷涼な台所」であることを示しているため、足温器は実用的な器具として置かれている。当時のほかのオランダ絵画では、足温器は使用者が座った状態で描かれているのに対し、『牛乳を注ぐ女』では女性が立っていることから足温器は「勤勉な性格」を象徴しているのではないかという説もある。
注意書き(ちゅういがき)は、ユーザーに安全などのための注意すべき点や警告を、前もって喚起するための文章(文書)。マークやピクトグラムを併用している場合もある。 なお、流通途中の段階においても、それらを促す「天地無用」や「折曲厳禁」「取扱注意」「加圧禁止」「落下厳禁」「上積厳禁」「水濡厳禁」といった禁止絡みの熟語も存在する。
注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である。