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目的論的・価値関係的思考方法)に対する批判として発展した理論。 一般に犯罪とは「構成要件に該当した違法、有責な行為」と定義されるが、この「『行為』とは何か」に関する一つの説明が「目的的行為論」であり、「人が目的をもって行う動作」のみを刑法上の「行為」として扱うべきだ、つまり、「行為」の存在論的構造を「目的性」に求めるとの主張である。
内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁 ^ a b c 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁 ^ a b 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁 ^ 内田貴著 『民法Ⅱ
近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。 単独行為 1つの意思表示により成立する法律行為。遺言、取消し、解除などである。 行政法では処分が挙げられる。 民事訴訟法では訴えの取下げ、控訴の取下げ、上告の取下げなどがある。
脱法行為(だっぽうこうい)とは、強行規定に直接には抵触せずに、他の手段を使うことによって、その禁じている内容を実質的に達成しようとすることをいう。 脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り
(1)個人がある目的を持って意識的にするおこない。 行動。 ふるまい。 しわざ。 所為。
法律に関わるさま。 法律の立場から物事を判断するさま。 法律的。
ある実体法上瑕疵のない行政行為について、手続法上の瑕疵がある場合、取り消す意味があるか否かという問題がある。かつての判例においては、取り消して再度の手続きを行なっても、元と結果の変わらない処分となると見込まれる場合には取り消さない傾向があった。しかしながら、行政手続
寄託の引受け 典型は597条以下に規定された倉庫営業である。 仲立ち又は取次ぎに関する行為 典型は代理商(媒介代理商)、仲立業、取次業である。 商行為の代理の引受け 代理商(締約代理商)がその典型である。 信託の引受け 典型は信託業である。 無尽業法には、無尽が営業