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〔哲〕
目的刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。 一般予防論(いっぱんよぼうろん)とは刑罰論における刑罰の効果期待説の一つ。刑罰法規が存在し、実際に処罰が行われて刑罰法規が機能していることを示すこ
成してゆけることはむしろ稀である。目的を成し遂げた人を調べてみると判ることであるが、たいていは、途中でさまざまな困難に遭遇し、それでも諦めず、何度か目標を見直したり再設定したりして、(日々コツコツと)目標をひとつひとつ達成するための行動をつづけ、その結果、目的を成し遂げている。 2016年2月/
論理
〔objective case〕
目的語(もくてきご、ラテン語: objectum)は、文の構成素、文の成分の一つ。客語(きゃくご、かくご)、賓語(ひんご)とも。補語(対象語)と呼ぶ場合もあるが、注意を要する。 ロマンス諸語では目的補語と呼ぶことが多い。日本語ではおもに助詞「を」や「に」で示される。目的語を示す格を目的格と呼ぶ。
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目的税(もくてきぜい)とは、特定の経費に充てる目的をもって課される租税。目的税は特定財源であるが、普通税でも特定財源であることがある。特別会計にて処理されることも多い。 地方税においては、地方税法が「第二章 道府県の普通税」「第三章 市町村の普通税」「第四章 目的税」と明示的に各地方税を普通税