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国家の定めた法律によって政治を行うこと。
(1)家の掟(オキテ)。 家憲。
律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。
(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。
(1)国を治めること。
国家保安法 (インド)(英語版) 国家保安法 (大韓民国) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人
通貨偽造罪(社会的法益にも分類される) 公文書偽造罪(社会的法益にも分類される) 外国国章損壊等の罪 私戦予備等の罪 中立命令違反罪 皇室に対する罪(旧73条から76条) 利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条) 外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条) 皇居等侵入罪(旧131条) 個人的法益 社会的法益 国益