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(1)国家・社会・団体を運営していく上で, 制定される法や規則。
※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
旧制法律学校(きゅうせいほうりつがっこう、旧字体: 法律學校󠄁)とは、明治時代に、法律家(法曹)の養成(もしくは法曹資格試験の準備)を目的として設立された官立・私立の「専門学校」(高等教育機関)である。 仏法系・英米法系(および独法系)に2(ないし3)大別される。ほとんどが私立学校である点に特徴が
(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
(1)禁止されている事柄。
呪う者は死刑に処せられる。共同体全体が彼を石で打ち殺す。神の御名を呪うならば、寄留する者も土地に生まれた者も同じく、死刑に処せられる。」(レビ24:15-16、新共同訳聖書) 安息日 (出31:14) 不倫 「人がもし、他人の妻と姦通するなら、すなわちその隣人の妻と姦通するなら