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※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕
の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の
紛争解決のために法を適用して, 一定の事項の適法性や違法性あるいは権利関係を確定・宣言する行為。 形式的には, 司法機関たる裁判所の権限に属する国家作用。
日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条)。ここでいう「有体物」の解釈をめぐっては学説に対立がある。 有体性説(有体物限定説) 85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の
律旋法(りつせんぽう)は、日本の旋法の一つ。 宮、商、嬰商、角、徴、羽および嬰羽の7音であり、角が宮の上完全4度にあるのがその特徴である。 雅楽では、平調、黄鐘調、盤渉調がこれに属する。 中国の羽調に相当する。 下田和男『楽典 理論と実際』共同音楽出版社、1981年、249-251頁。ISBN 4-87390-446-3。
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
利能力を有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格と権利能力は同じものを指しているといえる。 講学上の概念としての「人」は、法令上は多くの場合「者」と表現され、権利能力なき社団などを含み得る「もの」とは厳密に区別されていることが通常であり、講学上の「人」であるか否かによって規制を大きく異にすることが多い。
司法試験法(しほうしけんほう、昭和24年5月31日法律第140号)は、司法試験に関する手続を定めた日本の法律である。 2002年(平成14年)、法科大学院創設などを含む一連の司法制度改革で、新司法試験の導入が決定されるのに伴い、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)