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規則や法律などにしたがい, それをまもること。
成宗代より後は、再び短くなり、平均在任期間が1年6ヶ月未満となった。 農桑盛(農業の振興) 戸口増(人口の増加) 学校興(学校の振興) 軍政修(軍務や政務の遂行) 賦役均(税を公平に課す) 詞訟簡(裁判を迅速に処理する) 奸猾息(悪人を出さないようにする) 李氏朝鮮 朝鮮八道 表示 編集 表示 編集
法律を守りそれに従うこと。
リョウブ科の落葉小高木。 山地に生え, 庭木ともされる。 樹皮は黄褐色で滑らか。 葉は狭長楕円形で枝先に輪状に互生する。 夏, 枝頂の花穂に白色の小花を密生。 材は床柱や器具とする。 若葉はあく抜きして食用とする。 古名, 畑(ハタ)つ守り。
(1)おきて。 のり。
〔imperative mood〕
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
伝令法施行の指示は指令員または停車場両端の駅長の打ち合わせにより、スタフの代わりとなる伝令者を選定し救援列車に乗車させる。人員不足などで伝令者が選定できない区間または線区の場合は伝令票を使うことができる。伝令者は白色に赤字の伝令者腕章を着用する。伝令者または伝令票はスタフと同じであるため伝令者