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(1)法令の文章。
〔仏〕 経・論・釈など, 仏の教えを記した文章。 経典の文。
(1)言語を文・語などの単位に分けて考えたとき, そこに見られる規則的な事実。 文法的事実。
在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。
格文法(かくぶんぽう case grammar)とは、1968年に言語学者チャールズ・フィルモアによって提唱された文法理論である。 格文法は、動詞(さらには形容詞・名詞)とその深層格(動作主・場所・道具のような意味役割)との組み合わせから成るものとして文を分析しようとする理論である。
名詞では、その語が指示する対象の数量的な相違を表している。例えば、英語で cat と言えば一匹の猫、cats と言えば何匹もの猫を指している。 代名詞にも数の区別があり、日本語のように名詞の数を明示しない言語でも代名詞の数は区別するものが多い。ただし西欧語では二人称複数
*再帰代名詞・ラムダとして ke'a を用い、節の終点は ku'o で示す。構文上の曖昧性をきたさなければこれらは省ける(これらの例では省ける)。 i mi na barkla ki'u lo nu carvi kei 出かけない、雨が降っているので。 (従属・副詞節)
であり、文法的な要素が語彙的な要素へと変化することは通常無いとされる。 元代の周伯琦(中国語版)は、「今之虛字皆古之實字 (現代の虚詞(中国語版)は全て嘗ての実詞(中国語版)である)」と指摘している。 現代的な意味での「文法化(仏:grammaticalisation)」は、フランスの言語学者ア