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民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。代表例は民法。 刑法を代表例とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念である。 民事実体法 民法、商法など。 民事手続法 民事訴訟法、人事訴訟法、仲裁法、民事保全法、民事執行法、倒産法[要出典]など
民事局(みんじきょく、Civil Affairs Bureau)は、法務省の内部部局の一つ。 主な事務は以下のとおり。 登記、戸籍、国籍、供託、公証、司法書士及び土地家屋調査士に関する事務 民法、商法及び民事訴訟法など民事基本法令の制定、改廃に関する法令案の作成などの立法に関する事務
民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業、農業、林業、漁業、鉱業などを営む会社が、これに該当する。 商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社
たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。
民事調停(みんじちょうてい)とは調停の一種であり、ADR (裁判外紛争解決手続) のひとつ。通常簡易裁判所で行われ非公開。各種リーフレットやトラブルの形に応じた定型申立書が用意されており、法律に詳しくない者でも利用しやすい。解決までにかかる期間も裁判より短く、申し立て手数料も訴訟に比べ約半額程度と低く設定されている。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
に上げなかったため、竹下は名刺を渡して退去した。結局、竹下は田中邸を門前払いにされ角栄とは会えなかったものの、この訪問を境に嫌がらせは止んだ。 竹下は後の証人喚問で事件について、一部事実関係については否定しつつも、「万死に値する
動産の引渡を目的とする手続 代替執行に関する手続 間接強制に関する手続 意思表示の擬制に関する手続 このうち、金銭の支払いを目的とする手続については、債務者の財産の換価を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)によりそれぞれ詳細な手続が置かれている。そのようなこともあり、金