语言
没有数据
通知
无通知
武家法(ぶけほう)とは、中世・近世の日本において、武士社会及び武家政権における法体系のこと。中世においては公家法・荘園領主の制定した本所法とともに法体系を形成した。 平安時代中期に武士が誕生し、元は武士団の統制などを目的として、武士階級の主従関係や封建道徳、武家の道理を根幹とする武士の間で成立した
諸士法度(しょしはっと)とは、寛永12年(1635年)に江戸幕府が旗本・御家人を対象として出した法令。寛文4年(1664年)に改訂される。 1万石以上の大名を対象とした武家諸法度と対応する法令である。 旗本法度(はたもとほっと)とも。 寛永9年(1632年)に奉行・物頭を対象とした9か条の条目を先駆
勤交代が法制化された際にはあわせて大名行列の従者制限が定められた。同19年(1642年)に将軍の日光社参が行われると、上洛の例にあわせた供奉規定が設けられ、供奉規定制定が以後日光社参時の恒例とされた。 その後、明暦2年(1656年)には二条番衆に対する道中作法定書が出され、翌年には大坂番衆を含める形
寺院諸法度(じいんしょはっと)は、江戸時代に、江戸幕府が仏教寺院に対して定めた諸法度の総称である。ただ、定まった呼称はなく、文献によっては「諸宗寺院法度(しょしゅうじいんはっと)」・「諸宗諸本山法度(しょしゅうしょほんざんはっと)」などの呼称が用いられる事もある。
禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度とも。 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草
(1)多くの人々。
⇒ しょか(諸家)
〔仏〕