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よって幕藩体制下で望まれる寺院・僧侶のあるべき姿を提示するとともに、これが幕府の寺院・僧侶の統制政策の基本となっていくことになる。 以下の9か条からなる。 定 諸宗法式不レ可二相乱一、若不行儀之輩於レ有レ在之者、急度(きっと)可レ及二沙汰一事。 不レ存二一宗法式一之僧侶、不レ可レ為二寺院住持一事。
諸士法度(しょしはっと)とは、寛永12年(1635年)に江戸幕府が旗本・御家人を対象として出した法令。寛文4年(1664年)に改訂される。 1万石以上の大名を対象とした武家諸法度と対応する法令である。 旗本法度(はたもとほっと)とも。 寛永9年(1632年)に奉行・物頭を対象とした9か条の条目を先駆
衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。 乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ
勤交代が法制化された際にはあわせて大名行列の従者制限が定められた。同19年(1642年)に将軍の日光社参が行われると、上洛の例にあわせた供奉規定が設けられ、供奉規定制定が以後日光社参時の恒例とされた。 その後、明暦2年(1656年)には二条番衆に対する道中作法定書が出され、翌年には大坂番衆を含める形
〔仏〕
(1)禁止されている事柄。
宗教的儀式を執り行うための建物。 寺。
法院(ほういん)は、東アジアにおける司法機関をさす語。裁判所。 法院 (大韓民国) - 大韓民国の裁判所。大韓民国の法制度#司法制度参照。 法院 (中華民国) - 中華民国(台湾)の裁判所。司法院#下部機関と司法制度参照。 法院 (満洲国) - かつて満州国に存在した裁判所 人民法院 - 中華人民共和国の裁判所