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武器輸出禁止法案(ぶきゆしゅつきんしほうあん)は、日本の国会で提出された法律案。兵器輸出禁止法案(へいきゆしゅつきんしほうあん)とも呼ばれる。 日本では革新系の立場に立つ政党が1967年に表明された武器輸出三原則の運用では不十分として、日本国憲法第9条の平和の精神に則って、武器輸出を禁止すべきという主張が
施設側に不利益な行為をする可能性のある者、他の利用者に迷惑がかかる可能性がある者、立ち入っただけで施設管理権を侵害する者を事前に排除するために行われる。略称、出禁(しゅっきん、できん、でっきん)。施設側が求める出入禁止を無視して無許可で侵入する、またはサービスを要求する場合、状況や程度によっては建造物侵入罪、住居侵入罪、不退去
することを試み、ヨーロッパ諸国がイギリスと通商することを禁じた大陸封鎖令を発布した。しかし実際は、徹底的な禁輸の実施を行なうことができず、イギリスは禁輸に参加した国以上の損害を蒙ることがなかった。 アメリカ合衆国は、法によって禁輸措置への参加を禁じていないが、二次(副次)的な禁輸措置 (secondary
〔古くは「きんじ」とも〕
の武器輸出を禁止したものであり、他の地域への武器輸出は「慎む」とされ、武器輸出そのものを禁止していたわけではない。しかし、日本は他の地域への武器輸出は「慎む」ようになってからは、原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出が禁じられていた。 武器輸出三原則の
外出禁止令(がいしゅつきんしれい)とは、騒乱への対応、治安上、軍事上の理由のため、又は感染症によるエピデミックもしくはパンデミックを抑制あるいは沈静することを目的とする集団検疫戦略として、公権力の行使として行われる都市等住民の移動の制限のこと。 外出禁止令が発令されると、市民は必需の用を足すこと、
〔「ゆ」は「輸(シユ)」の慣用音〕
〔「しゅ」は「輸」の正音〕