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監査基準(かんさきじゅん)は、日本において財務諸表監査を行う際に、公認会計士たる会計監査人が遵守することを求められている基準である。 財務諸表監査が制度として社会から信頼されるためには、すべての監査が一定のルールに従って行われることが必要となる。この監査のルールを「監査規範」あるいは「一般に公正妥当と認められる監査の基準」(英語:
物事の判断の基礎となる標準。
ある基準に照らして適・不適, 異常や不正の有無などをしらべること。
監査サンプリング ISA 540 公正価値に関する会計上の見積りを含む、会計上の見積り及び関連する開示の監査 ISA 550 関連当事者 ISA 560 後発事象 ISA 570 継続企業 ISA 580 経営者確認書 ISA 600 特別な考慮事項―グループ財務諸表の監査(構成要素の監査人の業務を含む) ISA
合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理
家畜等から採取された検体(非臨床検体)についての検査を指すこともある。 人体から排泄され・採取されたものを検査の対象とするときこれを検体(けんたい)という。糞便・尿・喀痰などの排泄物、咽頭ぬぐい液、血液、組織・細胞などが被検査物となる。臨床検体ともいう。すでに患者から離れたこれらの検体について行われる臨床検査が検体
Abdel-Rahman HA, Flickinger GL, Mikhail G (August 1976). “Free and protein-bound plasma estradiol-17 beta during the menstrual cycle”. J. Clin. Endocrinol
コペンハーゲン基準(コペンハーゲンきじゅん)とは、ある国が欧州連合に加盟するのに適しているかを判断する基準。この基準では加盟を希望する国に対して民主的な統治や人権を尊重し、市場経済が機能する体制を有することと、欧州連合の義務と目的を受け入れることを求めている。この加盟基準