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— 裁判所法第2章第8条 最高裁判所の違憲審査権の法的性格については司法裁判所説、憲法裁判所説、法律事項説が対立する。 司法裁判所説(付随的違憲審査制説)(通説) 憲法81条はアメリカ型の付随的違憲審査制を採っていると解するのが通説である。裁判所は具体的争訟の解決に付随
監査基準(かんさきじゅん)は、日本において財務諸表監査を行う際に、公認会計士たる会計監査人が遵守することを求められている基準である。 財務諸表監査が制度として社会から信頼されるためには、すべての監査が一定のルールに従って行われることが必要となる。この監査のルールを「監査規範」あるいは「一般に公正妥当と認められる監査の基準」(英語:
法律・命令・規則・処分などが憲法の規定に違反すること。
くわしく調べて, 価値・優劣・適否などをきめること。
物事の判断の基礎となる標準。
監査サンプリング ISA 540 公正価値に関する会計上の見積りを含む、会計上の見積り及び関連する開示の監査 ISA 550 関連当事者 ISA 560 後発事象 ISA 570 継続企業 ISA 580 経営者確認書 ISA 600 特別な考慮事項―グループ財務諸表の監査(構成要素の監査人の業務を含む) ISA
特許・実用新案審査基準(とっきょ・じつようしんあんしんさきじゅん)は、日本国特許庁の審査官による特許出願の審査および実用新案の技術評価が一定の基準に従って公平妥当かつ効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用についての日本国特許庁の基本的な考え方をまとめた文書である。日本国特許庁のホームペ
審査官 (公正取引委員会) - 公正取引委員会において独占禁止法違反に関する調査を行う職員 審査官 (特許庁) - 特許庁において特許等の審査を行う職員 入国審査官 - 法務省の地方支分部局である地方出入国在留管理局に属し、外国人の出入国・在留審査、難民認定、日本人の出帰国確認等を行う職員 社会保険審査官