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二つの物・事の間にちがいがあること。
※一※ (名・形動)
ずたずたに切りきざむさま。 きだきだ。
ずたずたに切りきざむさま。 きざきざ。
※一※ (名)
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続において特定の相続人につき民法891条に規定される不正な事由(相続欠格事由)が認められる場合に、その者の相続権を失わせる制度である。 以下の場合に該当した場合は相続欠格事由に該当する。ただし、代襲相続は可能である。 故意に被相続人、先順位・同順位の相続
と低く、全身を伸ばして車輪運動を行うと足先が地面または棒に当たってしまうため、段違い平行棒で車輪が一般的に行われるようになったのは競技開始からしばらく経過してからであった。現代では段違い平行棒で車輪を行う際には棒または地面に近い部分でのみ開脚し、足先が棒や地面に当たらないように車輪を行う。また、車輪の回転力を活かすために、開脚せずに
(1)地積の単位。 古代・中世では三六〇歩, 太閤検地以降は三〇〇歩(坪)。 約9.9174アール。