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予約権付社債の一種ではなく、新株予約権と普通社債の同時発行という形をとる。この種類の債券は、社債部分と新株予約権部分をそれぞれ別途に売買する事ができるが、株価が新株予約権の行使価格を下回った場合、新株予約権部分は無価値となる。 (狭義の)新株予約
株式公開買付け(かぶしきこうかいかいつけ)とは、ある株式会社の株式の買付けを、「買付け期間・買取り株数・価格」を公告し、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度のことである。日本では公開買付けをTOB(take-over bid)と言うことが多い。 公開買付け
社債を開発したのであった。 転換社債型新株予約権付社債は、普通社債とは異なり、社債を事前に 決められた転換価額 で株式に転換することができる点に特徴がある金融商品である。なお、途中で転換価額を変更する条項を付け加えることも出来る。投資家から見れば、転換価額よりも株価が上昇すれば、株式に転換
株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。 日本の会社法において株式買取請求権は、(1)単元未満株式の買取りを求める場合(会社法192条)と、(2)合併などの会社の企業組織再編等の株主総会決議が
stock) より優先権を与えられた株式を優先株式 (preferred stock) という。配当優先株に対しては、社債等の債権と異なり、配当をする義務はないが、優先株に対する配当を行わない限りは普通株式に対する配当をすることができない。配当優先株には、優先配当のみが行われる非参加的優先株式 (non-participating
新株引受権証書が発行され、引受権譲渡の際にその証書を譲渡すれば第三者に対抗できるようになっていた。ただし、株主の請求があるときに限り同証書を発行するものとすることは禁止されていなかった。 なお、新株予約権または新株予約権付社債を発行する際にも、同様の規律(それぞれ「新株予約権の引受権」または「新株
会社法は無額面株式のみとしており、資本と株式の相関関係は失われ(資本と株式の関係の切断)、株式に資本の構成単位としての意味はなくなっている。 株式会社は、事業で得た利益の一部を原則として出資比率に応じて配当という形で株主に分配する。事業が赤字の場合には無配
特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。