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引受け)、広義には旧債務者が免責されない場合(重畳的債務引受け)も含む。これを行う者を引受人という。 委託(委任または準委任)を受ける場合にも、引受けの語を用いることがある。具体例としては、販売委託の引受け、代理の引受け、取次ぎの引受け、履行引受けがある。 寄託の引受けとは、寄託を受けて受寄者となることをいう。
正によって導入されたもので、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションをあわせて「新株予約権」として再構成したものである。なお、転換社債と非分離型ワラント債は「新株予約権付社債」として一本化されたが、分離型ワラント債については社債と新株予約権の同時発行として構成されたため
受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 民法は、以下で条数のみ記載する。 債務引受には、当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受(交替的債務引受
株新」(かぶしん)。運営はSBIグローバルアセットマネジメント傘下のウエルスアドバイザー株式会社。 なお、月刊『投資手帖』を発行する日本株式新聞社との関係は一切ない。 1949年(昭和24年)3月24日に設立された旧株
予約権付社債の一種ではなく、新株予約権と普通社債の同時発行という形をとる。この種類の債券は、社債部分と新株予約権部分をそれぞれ別途に売買する事ができるが、株価が新株予約権の行使価格を下回った場合、新株予約権部分は無価値となる。 (狭義の)新株予約
(1)木の切り株。 くい。
※一※ (名)