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土地の位置や形状およびその所有関係。
戸籍の所在する場所。 本籍地。
地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。 地籍とは、一筆(土地登記簿上の一区画のこと)ごとの土地についての現在及び過去のあらゆる情報を指す。地籍調査は、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査
日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、日本国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される日本の国籍。 日本の国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、日本の国民)であるとされている。
(1)戸籍。
〔名の文札(フミイタ)の意〕
(1)仏・菩薩(ボサツ)の本来の姿。 衆生(シユジヨウ)を救うためにとる神などの仮の姿を垂迹(スイジヤク)と呼ぶのに対していう。
(1)この土地。 当地。