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(1)その時・場合にふさわしいこと。 また, ちょうどよい時期。
動詞「える(得る)」の文語的な言い方。 古語の下二段活用動詞「う」の連体形が, 現代語でも終止形・連体形として用いられる。
(1)自分のものとする。 手に入れる。
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
各法体系における取得時効。 取得時効 (国際法) 取得時効 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独
あとに述べる事柄を, 当然だ, なるほどと得心したりするさまを表す。 本当に。 もっともなことに。 なるほど。
「うべ(宜)」に同じ。