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各法体系における取得時効。 取得時効 (国際法) 取得時効 (日本法) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
間をおかずにすぐすること。 即刻。 副詞的にも用いる。
自分の物とすること。 手に入れること。
(1)とりたててよいところ。 特に役立つところ。 長所。
取れば取っただけその人の利益になること。
日本法において取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。 所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効
国際法においては国内法の場合と異なり、時効期間の定めがない。そのため組織が未発達な国際法秩序に不安定な要因をもたらすとして時効の制度を否定する見解と、時間的な要因は状況に応じて様々であるから明確化すべきではないとして時効の制度を肯定する見解が対立してきた。国際法上時効
承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するもの。承継的取得ともいう。 承継取得は取得した権利の根拠が前主(その権利を前に有していた者)の権利にあり、その権利の同一性を維持したまま権利が移転する形態をいう。所有権に設定