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犯罪人引渡し条約(はんざいにんひきわたしじょうやく)とは、国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際条約。犯罪者引渡し条約と称する場合もある。 本来、各国は他国からの要求があっても犯罪人を引き渡す義務を負うものではないが、犯罪人引渡し条約を2国間または多国間で結ぶことで犯罪人の引渡しの義務を相互に約する。
引渡しを行う。実際の引き渡し手続きは逃亡犯罪人引渡法によりなされる。また、逃亡犯罪人引渡法において条約により決定される事項は日韓の間では、この条約による。 引渡しの請求は、外交ルートを通じて行われる。 引渡しの請求には、その者を特定する事項を記載した文書、犯罪事実を記載した書面、引渡し
犯罪人引渡し(はんざいにんひきわたし)は、他国からの引き渡し請求に応じて自国領域内に所在する犯罪人を訴追・処罰のために相手国に引き渡すことである。 逃亡犯罪人引渡しともいう。 基本的に他国からの引き渡し請求に応じる義務はなく、請求を受けた国は自国の管轄権を放棄して請求国の刑事管轄権に協力することとな
cybercriminalité、略称:サイバー犯罪条約)とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノや著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。 2001年11月23日にブダペストにて、日本・アメリカ合衆国・ヨーロッパなどの主要国48ヶ国が署名・採択した。2004年7月1
六号は他の罪を犯しているが、逃亡犯罪人として引渡すについては、まだ日本では事件になっていない場合は、日本の刑事裁判手続の終るまでは引き渡さない。 七号「逃亡犯罪人が日本国民であるとき」ただし、条約に別段の定めがある場合は引渡し可能。現在日本が締結している日米、日韓の条約はともに自国民について裁量的引渡しが可能としている。
引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。 民法について以下では、条数のみ記載する。 民法により、物の引渡しの具体的な方法としては、次の4つが規定されている。
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
を目的として1886年に締結された、日本・ハワイ王国間の条約である。この条約により、日本はハワイ王国に対し、裁判における通訳の用意や、日本人医師の雇い入れなどを義務付けた。 移住民事務局 ハワイにおける日本人移民 ハワイの歴史 [脚注の使い方] ^ a b 条約彙纂: 改訂 P.541-544 外務省記録課