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法教育(ほうきょういく)とは、法律の専門家ではない一般人を対象とする、法、司法制度やその基本となる考え方を理解し、法的思考力を身につけられるようにするための教育である。 法教育の定義は論者により異なるが、法務省および日本弁護士連合会が共通して言及している点に「法
日本において、教育法の法源には様々なものがあり、大きく憲法(日本国憲法)、条約、法令、例規などがあげられる。特に、教育に係わる法律や命令である教育法令(きょういくほうれい)や、教育に係わる条例や規則である教育例規(きょういくれいき)は、教育の運営において第一に参照されることが多い。 教育に関する法律として最も重要なのは教育基本法である。
のつとめを果たすことが人を幸福にし、それこそが自らへのつとめなのであると考えていた。常にスカウトに「自分に誰を助けることができるのか」に注意を払わせることを教えることが肝要とされる。 スカウトのゲームは実践的行動に満ちている。それらは参加者の興味を保ち、スカウトたちに理論がどのように
他人に対して, 意図的な働きかけを行うことによって, その人間を望ましい方向へ変化させること。 広義には, 人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。 その活動が行われる場により, 家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。
教育基本法(きょういくきほんほう、平成18年12月22日法律第120号)は、教育についての原則を定めた日本の法律である。 教育基本法は、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」と呼ばれる場合もある[要出典]
社会教育法(しゃかいきょういくほう、昭和24年6月10日法律第207号)は、行政機関が振興する社会教育について主に定めている、日本の法律である。 社会教育法は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的としている。
平成十一年文部省告示第百七十六号(大学院設置基準第九条の二の規定に基づく大学院の研究科における一個の専攻当たりの入学定員の一定規模数を専門分野ごとに定める告示) 平成十一年文部省告示第百八十五号(専修学校設置基準第十二条の規定に基づく専修学校が履修させることができる授業) 平成十年文部省告示
教育方法学(きょういくほうほうがく)とは、教育学・教育実践を、方法論的な視点から研究する学問である。 教育方法学の研究分野には、教授学(Didactic_method)をはじめ、カリキュラム・教育評価に関すること、授業・教室に対する研究、教師教育に関することなどがある。また、コンピューターなどの機器を応用した教育工学を含む。