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鉄道に関する技術上の基準を定める省令(てつどうにかんするぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい)は、鉄道に関しての技術基準を定めた国土交通省令。 鉄道営業法(明治33年法律第65号)第1条の規定に基づいて制定されたもので、全11章120条からなる。 公布:2001年(平成13年)12月25日
電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年通商産業省令第52号)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
各省の大臣がその主任する事務について発する行政上の命令。
物事の判断の基礎となる標準。
(1)地表や地中, あるいは施設内などから過剰または不用な水を排除すること。
(1)一定の標準。 物事の価値や性能を調べるときの基準となるもの。 また, 世間で認められている基準。 レベル。
「水盛(ミズモリ)」に同じ。
コペンハーゲン基準(コペンハーゲンきじゅん)とは、ある国が欧州連合に加盟するのに適しているかを判断する基準。この基準では加盟を希望する国に対して民主的な統治や人権を尊重し、市場経済が機能する体制を有することと、欧州連合の義務と目的を受け入れることを求めている。この加盟基準