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電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年通商産業省令第52号)とは、電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
2mg/L ベンゼン 0.1mg/L セレン及びその化合物 0.1mg/L ほう素及びその化合物 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L ふっ素及びその化合物 海域以外 8mg/L海域 15mg/L アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*1)100mg/L 1,4-ジオキサン
命令を下す。 申しつける。
技術基準適合認定(ぎじゅつきじゅんてきごうにんてい)とは、端末機器が電気通信事業法令の技術基準に適合していることを認定(電気通信事業法第53条)することである。総務省令端末機器の技術基準適合認定等に関する規則( 以下、「認定規則」と略す。)により実施される。類似制度として電波法上の無線設備に対する技術基準適合証明という制度がある。
セーフガードに関する協定(セーフガードにかんするきょうてい、Agreement on Safeguards、通称セーフガード協定)は、 ウルグアイラウンドにおけるセーフガード関する交渉の結果として、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含された条約である。日本法にお
基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれいのにんていほうそうもちかぶかいしゃのこがいしゃにかんするとくれいをさだめるしょうれい)は、いわゆるマスメディア
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。
ある物事にかかわりがある。 関係する。 かかわる。