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懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。 処置の例
通告
(1)過失や非行などをいましめ注意すること。
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職
拒否することができる(第35条1項)。 2012年(平成24年)には動物愛護法が一部改正され、都道府県知事等は引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第35条第4項)が盛り込まれた。 都道府県等が引き取った犬猫の殺処分頭数は1974年度(昭和49年度)には122万頭(犬:115
占有移転禁止の仮処分 相手方(債務者)に対し不動産の明渡しを求める訴訟を提起する場合に、債務者が訴訟係属中に第三者に住まわせるなど占有を移してしまい、明渡しの強制執行ができなくなるおそれがあるとき、占有の移転を禁止(明渡請求権の保全)するための仮処分。この仮処分命令に基づいて、執行