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(1)こらしいましめること。
弁護士の懲戒処分(べんごしのちょうかいしょぶん)とは、弁護士に対する懲戒処分である。弁護士法の規定に則り、日弁連または対象弁護士の所属弁護士会が行う。 1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院(戦後でいうところの高等裁判所)が弁護士の懲戒を行っていた。
ほとんどの会社では懲戒解雇となった人物を採用しないため、履歴書の経歴欄に「〇年〇月 (会社名) 懲戒解雇処分」と記載しなければならない。懲戒解雇の事実を隠した(積極的に申し出なかった場合も含む)場合には経歴詐称になる。事実を隠して再就職できたとしても、ほとんどの場合、発覚し次第懲戒
(1)不要な物などを捨てたり, 他に売り払ったりすること。 かたをつけること。
遺産を分配すること。 また, その遺産。 そうぶん。
休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 降任 現在の職より下位の職に任命する処分をいう。 免職 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう(処分の目的は異なるが、身分を失わせる効果は懲戒免職と同じ)。 休職
官吏任用叙級令施行等ニ伴フ高等官官等俸給令ノ廃止等ニ関スル件(昭和21年勅令第193号)が1946年(昭和21年)4月1日公布、附則第1項により同日施行。当該勅令第6条により題名が「官吏懲戒令」となる。 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和23年法律第222号)が1948年(
判事懲戒法(はんじちょうかいほう、明治23年8月21日法律第68号)は、明治から昭和戦前にかけて、裁判官の減俸、免官など懲戒の手続について規定していた日本の法律。1890年(明治23年)8月21日に公布、同年11月1日に施行され、戦後の1947年(昭和22年)に裁判所法により廃止された。