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(1)商売上の用事。
(1)その人を敬ってその用事・入用などをいう語。 また, 丁寧語。
支配人の権利義務 支配人の代理権 - 代理権は裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。 支配人の競業避止義務(商法第23条) ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、主任者、旧番頭・手代) 代理権は特定の事項に限定されるが、この制限は
⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。