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料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
⇒ りつりょう(律令)
律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。
(1)格と式。 基本法典たる律令の補助法。 格は律令の追加修正法, 式は施行細則をいう。
(1)社会的に格付けされた身分・階層などに応じた生活上のしきたりや礼儀作法。 また, 身分・家柄。
否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を
らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち
署する。 勅書 文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。 勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。その国務大臣の職務に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。 帝国憲法の改正