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⇒ あきゅうど(商人)
〔「あきびと」の転〕
(1)商業を営む人。 あきんど。
商人。 あきんど。
上述したとおり、日本の商法はまず商行為の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、商行為法主義(しょうこういほうしゅぎ)あるいは客観主義(きゃっかんしゅぎ
小協商(しょうきょうしょう、英語:Little Entente)は、第一次世界大戦後にチェコスロバキア、ユーゴスラビア王国、ルーマニア王国の間で成立した同盟関係(協商)。 第一次世界大戦で敗戦国となったオーストリア=ハンガリー帝国は、領内の複数の国が独立を宣言して崩壊した。チェコスロバキアとルーマ
品物を携え, 旅をしながら商売をする人。 たびあきうど。 たびあきゅうど。