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通知
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金品を贈ること。 特に, 公共の団体や社寺などに金品などを贈ること。
金銭を寄付すること。 また, その金銭。 寄付金。
寄附金付切手(きふきんつき-きって)とは、郵便切手の種別の一つ。 本来の郵便料金に加えて、 様々な寄附金を上乗せした価格で販売される切手である。 多くの場合、郵便料金として使える額面に寄附金額をプラスして表示される場合が多い。 寄附金付切手より先に、寄附金付官製はがきが1890年にイギリスで発行され
還付 還付金詐欺
Charities Aid Foundation(CAF)および、アメリカの世論調査企業ギャラップの調査による、人助け、寄付、ボランティアに関する指数。2010年から発表されている。 本指数は、下記の行動をここ数ヶ月以内に行ったかどうかのアンケート調査を世界各国で
ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等
〔「より(度)」を重ねたものか〕
寄親・寄子(よりおや・よりこ)とは、中世日本において親子に擬制して結ばれた主従関係あるいはこれに准ずる保護者・被保護者の関係。保護する側を寄親(よりおや、指南・奏者)、保護される側を寄子(よりこ、寄騎(与力)・同心)とも呼ぶ。『日葡辞書』では寄親は「ある主君の家中とか、その他の所とかにおいて、ある者