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金品を贈ること。 特に, 公共の団体や社寺などに金品などを贈ること。
ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等
金銭を寄付すること。 また, その金銭。 寄付金。
切金(きりかね) 截金 - 線状にまたは円形や三角形に切られた金箔・銀箔を仏像に貼り荘厳する伝統技法 切金 - 金銀を薄く延ばした板を種々の形に切って蒔絵の面に嵌め込む技法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にして
予約手付 予約完結権の留保を目的として交付される手付。 成約手付 契約の成立要件として交付される手付。 証約手付 契約成立の証明として交付される手付。 違約手付 手付を交付した者に契約違反があったとき相手方に没収される性質の手付。 解約手付 解除権の留保を目的として交付される手付。
(1)「郵便切手」の略。
寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、 法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。 法人である財団を設立する行為そのもの。