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寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、 法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。 法人である財団を設立する行為そのもの。
究の分野で行われる)として実施される場合が大半である。 寄附の内容は資金の提供ではなく、カリキュラムやテキストを作成し、講師を派遣するといったノウハウ・人材面での寄附が多い。 なお、寄附講座の実施にあたっては、寄付者の篤志を称え、講座名に寄付者の名称を付ける事が出来る。
ない金額から、2千円を控除した残額をその年分の所得金額から控除できる所得税の制度。確定申告が必要で、実質的に寄付した分に相当する額の所得にかかる所得税が免除されるのと同じ効果を得ることができる。 算式で示すと、下記のうち少ない金額が寄附金控除額となる。 特定寄附金の金額 - 2,000円 総所得金額等
寄附金付切手(きふきんつき-きって)とは、郵便切手の種別の一つ。 本来の郵便料金に加えて、 様々な寄附金を上乗せした価格で販売される切手である。 多くの場合、郵便料金として使える額面に寄附金額をプラスして表示される場合が多い。 寄附金付切手より先に、寄附金付官製はがきが1890年にイギリスで発行され
〔「より(度)」を重ねたものか〕
寄親・寄子(よりおや・よりこ)とは、中世日本において親子に擬制して結ばれた主従関係あるいはこれに准ずる保護者・被保護者の関係。保護する側を寄親(よりおや、指南・奏者)、保護される側を寄子(よりこ、寄騎(与力)・同心)とも呼ぶ。『日葡辞書』では寄親は「ある主君の家中とか、その他の所とかにおいて、ある者
(1)異種の生物が一緒に生活して, 一方が利益を受け, 他方が害を受けている生活形態。 害を受ける方の生物を宿主という。 内部寄生と外部寄生とに大別される。
ヤドリギの古名。 [和名抄]