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(1)役所。 官庁。 官衙(カンガ)。 くげ。
役所。 官庁。 公衙(コウガ)。 官衙。
⇒ くがい(公廨)
で官物の欠失未納を補填し、残りを国司の収入とした。それ以前については公田の地子稲を充てたり、国司に無利子で官稲を貸し与えてこれを出挙に準じて運用(「借貸」)させていたと考えられている。なお、公廨稲導入の主な目的については、国司の給与を確保する目的とする見方と、官物の不足分を補うことが目的であったとする見方が対立している。
公廨田の収穫を得ることができた。だが、公廨の本来の語義である官庁の施設の費用ではなく官人に与えられていたこと、また在京諸司の官人に与えられていた職田との違いがないことから、養老律令施行時に職田と統合されて職分田と呼ばれるようになった。ただし、国司の職分田のことを旧称の「公廨田」で呼ぶ事例がその後も見られる。
(1)国家。 政府。
(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。
- 兼 海軍機関本部勤務被仰付 1886年(明治19年)1月29日 - 補 軍務局法規課長 1887年(明治20年) 4月5日 – 明治二十年東京諸官廨士官学術検査委員被仰付 10月18日 – 機技部士官及生徒教育法取調委員被免 10月27日 – 補 軍務局次長 兼 軍務局将校課長軍務局法規課長 11月14日